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      HOME  専門図書館協議会とは  全国研究集会  地方議会図書室  セミナー・見学会  出版物  入会のご案内   専門図書館協議会 > 著作権コーナー > 著作権アンケート(2007年度)まとめ-自由記入質問への回答 著作権アンケート(2007年度)まとめ-自由記入質問への回答 □ 著作権アンケート(2007年度)まとめ-自由記入質問への回答 2007 年度の著作権アンケートでは多くの自由記入質問が寄せられました。 今回そのうち「専門図書館と著作権Q&#038;A」ですでに答えられている項目を整理してまとめました。 詳細は該当する「Q&#038;A」をご覧ください。  Q.10年前の古い文献に著作権はありますか。  Q.議会図書館は著作権 31 条の図書館に該当しますか。  Q.社員が自分の研究成果を論文としてまとめ社内報告書や外部で発表した場合、その著作権は会社に有るのでしょうか。  Q.国が発行したものに著作権はありますか。  Q.利用者が図書館の資料を自分が持ち込んだスキャナーで取り込む例があるが、どうしたらよいでしょうか。  Q.利用者が図書を携帯電話やデジタルカメラで撮影したいといってきたが、どうしたらよいでしょうか。  Q.個人で利用するため図書館の資料をPDF化することは許されますか。  Q.CD-ROM など電子資料を貸出すことはできますか。  Q.図書の付録としてついてきているCD-ROMは館外貸出ししないとなっているようですが、それはどうしてですか。  Q.映画やテレビのビデオテープや DVD を貸出すことができますか。  Q.新聞を保存するためにマイクロフィルムやPDFにしているが、著作権上問題はないでしょうか。  Q.電子ジャーナル文献の PDF ファイルをメールで送信することはできますか。  Q.新聞記事データベースの記事データを E メールに添付して送信してもよいか。  Q.部内にて回覧する新聞記事クリッピングを電子化して配信してもよいでしょうか。  Q.テレビで放送された番組を録画・保存してよいでしょうか。  Q.図書の引用のルールにてついて知りたいのですが。  Q.「図書室だより」等で図書を紹介したいのですが、その際本の表紙などの写真を小さくいれてもいいでしょうか。  Q.新着図書の紹介のため「帯」の内容をホームページに載せているが、これは著作権に触れるでしょうか。  Q.図書の目次をホームページで紹介してよいでしょうか。  Q.展示会などで写真を展示したり、スライドで映写したりする場合はどうしたらよいでしょうか。  Q.ネットワーク情報で入手した電子資料を利用者へ提供しているが、著作権法上の配慮と、外部利用者への対応策がありますか  Q.外国雑誌等の複製許諾を得るにはどうしたらいいですか。  Q.外国の資料を翻訳して利用することはできますか。  Q.企業の図書室で雑誌、図書を複写するには許諾が必要ですか。 Q.10年前の古い文献に著作権はありますか。 A.Q1「著作権とは何か。」に「原則的存続期間は、著作者の生存中およびその死後50年、無名・変名、団体名義、映画の著作物は公表後50年である」とあります。 Q.議会図書館は著作権 31 条の図書館に該当しますか。 A.Q3「議会図書館は法31条による複製ができる図書館か。また都道府県立の研究所図書室はどうか。」で、「公衆の研究調査のためにも資料を提供する施設であるということを明記」すれば31条図書館とみなすことができるとされています。 Q.社員が自分の研究成果を論文としてまとめ、社内報告書や外部で発表した場合、その著作権は会社にあるのでしょうか。 A.Q6「社内研究員の著者抄録付き投稿論文集を作成したい。発行者に許諾を得る必要があるか。」では、著作権者の許諾が必要とされています。 Q.国が発行したものに著作権はありますか。 A.Q10「著作権がない著作物としては何があるのか。」に「国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これに類するもの」は著作権がないとして扱われる、とあります。 Q.利用者が図書館の資料を自分が持ち込んだスキャナーで取り込む例があるが、どうしたらよいでしょうか。 Q.利用者が図書を携帯電話やデジタルカメラで撮影したいといってきたが、どうしたらよいでしょうか。 Q.個人で利用するため図書館の資料をPDF化することは許されますか。 A.Q11「図書館内で、図書館所蔵の文献をハンディコピー機でコピーしている者に対し、図書館はどう対処したらよいのか。」に、法的な問題はないが、図書館の管理上禁止することができる、とあります。 Q.CD-ROM など電子資料を貸出すことはできますか。) A.Q20「雑誌や本についているCD-ROMは貸し出してよいか。」で、動画の含まれていないCD-ROMなどは書籍や雑誌と同様に著作権者の同意は不要としています。ただし契約書で貸出しができないとされている場合は注意が必要です。 千Q.図書の付録としてついてきているCD-ROMは館外貸出ししないとなっているようですが、それはどうしてですか。 A.Q20「雑誌や本についているCD-ROMは貸出してよいか。」に、動画がはいっているCD-ROMは「映画の著作物」に該当し、貸出しには著作権者の許諾が必要とされています。 Q.映画やテレビのビデオテープや DVD を貸出すことができますか。 A.Q20「雑誌や本についているCD-ROMは貸出してよいか。」に、動画がはいっているCD-ROMやビデオテープは「映画の著作物」に該当し、貸出しには著作権者の許諾が必要とされています。 Q.新聞を保存するためにマイクロフィルムやPDFにしているが、著作権上問題はないでしょうか。 A.Q12「法31条が適用されない企業の資料室などでは、酸性紙等で資料が破損していくために行う保存目的の複製も許されないのか。」で、これについての説明があります。 Q.電子ジャーナル文献の PDF ファイルをメールで送信することはできますか。 Q.新聞記事データベースの記事データを E メールに添付して送信してもよいか。 A.Q15「ファクシミリやEメールにより、利用者などに文献を送ってはいけないのか。」では、これらは公衆送信権に該当するため許諾が必要とされています。 Q.部内にて回覧する新聞記事クリッピングを電子化して配信してもよいでしょうか。 A.Q19「新聞記事・雑誌記事を電子化し、蓄積することは、著作権法上問題があるか。」では、これは複製に相当し、許諾が必要であるとされています。 Q.テレビで放送された番組を録画・保存してよいでしょうか。 A.Q16「社内で消費者行動を問題にしている課から、いくつかのTV番組を図書館で録画し、保存しておくように依頼されている。著作権法上問題があるか。」で、その場合は著作権者の許諾が必要であるとされています。 Q.図書の引用のルールにてついて知りたいのですが。 A.Q17「『図書館だより』に余白がでると、本の紹介を兼ねて、本の表紙や中の挿絵などを縮小複写して掲載している。これは引用に該当するか。」に引用となる要件が記載されています。 Q.「図書室だより」等で図書を紹介したいのですが、その際本の表紙などの写真を小さくいれてもいいでしょうか。 Q.新着図書の紹介のため「帯」の内容をホームページに載せているが、これは著作権に触れるでしょうか。 A.Q17「『図書館だより』に余白がでると、本の紹介を兼ねて、本の表紙や中の挿絵などを縮小複写して掲載している。これは引用に該当するか。」で、本の紹介などで引用の要件を満たしている場合は引用に該当するとされています。 A.Q10「著作権がない著作物としては何があるのか。」で、著作権のない例として、⑤事実の伝達に過ぎない言語の著作物(雑報、番組表、書誌、目次)があげられています。 Q.展示会などで写真を展示したり、スライドで映写したりする場合はどうしたらよいでしょうか。 A.Q18「図書館にある社史等の出版物に掲載されている写真や絵を拡大複写して展示したり、プロジェクターで映写することは可能か。また、展示カタログへの転載はどうか。」で「展示会等での利用」についての説明があります。 Q.ネットワーク情報で入手した電子資料を利用者へ提供しているが、著作権法上の配慮と、外部利用者への対応策がありますか A.Q30「インターネットから入手した資料を利用する場合の留意点を、企業内での利用と外部者への提供に分けて示してほしい。」で解説があります。 Q.外国雑誌等の複製許諾を得るにはどうしたらいいですか。 A.Q35「外国著作物の利用許諾を得るにはどうしたらよいか。」で、外国著作物の複製の許諾を得る方法について説明があります。 Q.外国の資料を翻訳して利用することはできますか。 A.Q36「外国の資料を、業務上の目的で翻訳し、利用することが可能か。」では、「研究の目的で翻訳を行なうことは可能だが、業務としておこなうことは認められない」とされています。 Q.企業の図書室で雑誌、図書を複写するには許諾が必要ですか。 A.Q4「企業内専門図書館で複写を合法的に行う方法はあるのか。」で、許諾を得る方法について説明があります。 またQ5「著作権の管理団体とはどのようなものか。」で、著作権管理者団体について説明があります。 ホーム 今後のイベント情報 事務局からのお知らせ 会員からのお知らせ イベント報告書 出版物 会員・賛助会員の皆様へ 会員ページ 専門図書館協議会とは 入会のご案内 会員特典 SLA-JSLA 専門情報機関総覧 専門情報機関の現状 著作権コーナー LINK 会員機関(正会員:掲載許諾のみ) 会員機関(賛助会員:掲載許諾のみ) アクセス 広告お申込み English Page(準備中) このサイトのご利用にあたって 個人情報の取り扱いについて Copyright   Japan Special libraries Association(JSLA), 専門図書館協議会(専図協) 〒104-0033東京都中央区新川1-11-14日本図書館協会会館6階 TEL:03-3537-8335, FAX:03-3537-8336 / アクセス         Copyright  1999-2024, Senmon Toshokan Kyogikai © ©

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